2020-02-25 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
○海江田委員 先ほどもお話ししましたけれども、やはりマル優という制度、矢野さんはまだお若いから覚えていないかもしれませんが、私なんかはもう身についちゃっているんですね、マル優だとか特別マル優だとかありましたけれども、あれなんかは別に、あれでいえば課税の不公平だけれども、そんなこと全然問題なかったですよ。それから無期限でしたよ、ずっとそれは。だから、何でこれだけ。
○海江田委員 先ほどもお話ししましたけれども、やはりマル優という制度、矢野さんはまだお若いから覚えていないかもしれませんが、私なんかはもう身についちゃっているんですね、マル優だとか特別マル優だとかありましたけれども、あれなんかは別に、あれでいえば課税の不公平だけれども、そんなこと全然問題なかったですよ。それから無期限でしたよ、ずっとそれは。だから、何でこれだけ。
そもそも明治の初年に貯蓄奨励から出発した郵便貯金だと思うし、私自身、それは価値も私なりに評価しているわけでございますけれども、ただやはり基本の精神は庶民の貯蓄奨励といいますか、先ほど総裁のお言葉にとらの子のお金を安全にというお話がございました、そういう精神、私も思いますけれども、ただ、それが昭和六十三年まではかつてのマル優、特別マル優、いわゆる少額貯蓄非課税制度、少額公債非課税制度と同列、三百、三百
今大臣、税制の話もされましたけれども、これは、税制ということでいえば、現在では六十五歳以上の高齢者の方、老人マル優なんてあんまりいい言葉じゃないと思いますけれども、老人マル優で一般の枠が三百五十万円あって、その上に特別マル優の枠で三百五十万上乗せになっているわけですね。
VIPにつきましては、先週詳しく御報告申し上げ、きょうも簡単に御報告をいたしましたけれども、これは符号でございまして、大勢のお客様の中には当然、さっき国債の話をいたしましたけれども、国債なんというのは売れないのを二年、三年、四年、六年とか割引国債とか、またさらに売れないので特別マル優という……
その内訳としまして、銀行その他金融機関扱い分が百五十一兆円、それから特別マル優が七兆円、財形貯蓄十一兆円、郵便貯金百十七兆円という内訳でございます。
○説明員(神原寧君) 昭和六十二年九月の税制改正におきまして、いろいろ御議論の末、一般的に貯蓄を優遇する必要性というのが次第に乏しくなっているのではないかということにかんがみまして、いわゆるマル優とか郵便貯金及び特別マル優の非課税貯蓄制度を老人や母子家庭等所得の稼得能力の減退した方々に対する利子非課税制度に改組をしたわけでございます。
では、これを今後どういうふうにするかといえば、お客が減るか、さもなかったら本当に駐車違反で捕まるかということになるわけでありますから、警察に特別マル優でももらうかなんかしなければどうにもならなくなるだろうと思うので、これは特別の改善をお願いをしておきたいと思います。答えをもらっても土地は生まれてきませんからね。 ですから、ひとつこの点はどう解決するのか、考え方を今後まとめておいてもらいたい。
むしろ一人三百万円、郵便貯金も銀行預金もそうですし、また特別マル優制度もあった、だから一人九百万円、分ければ非課税。しかも、家族を入れれば、二人いれば三人いればその顔が免除されるわけですから、実際にこの制度の最も恩典を受けていたのは、三百万円以下に何口も分けられる人が一番恩典を受けていたわけです。 で、源泉分離課税の利子に三五%課税するのは高額所得者だけだという議論がされた。
つまり、マル優及び特別マル優残高百七十三兆八千億に対しまして、私ども調査の結果、不適正に利用されている元本が十二兆二千二十六億円の割合、これが七%でございますが、これを使いまして平均利子率が三・六四%、これは期日指定の定期利回りの現状におきます数字でございます。
ただ、現行のマル優の枠が御承知のとおり郵便貯金三百万、それから銀行三百万あるいは国債等の特別マル優三百万ということで一人当たり九百万、したがいまして、四人世帯でございますと三千六百万のマル優枠、非課税枠が利用できる。
老人等への特別マル優の適用、財形貯蓄の年金・住宅部分の非課税化など、修正された箇所はすべて国会審議以外の場でつくられたものであります。我々が大蔵委員会の審議で要求したマル優カードの導入、一般財形の税率を一〇%とすること、六十歳以上の老人等にマル優を存続させることなどの修正は全く受け入れられなかったのであります。
しかし、いわゆるマル優、特別マル優、郵便局の非課税貯蓄、合計で九百万もあるわけです。ということは、一般の庶民がマル優を不正利用するだけのお金がないということになるわけでございます。そして、この平均貯蓄額七百三十一万円というのは、大金持ちから余りお金のない人までを足した数で割ったという数字でございまして、貯蓄増強中央委員会の調べでは、一番多い層は平均四百四十万円ということでございます。
それから、この制度の利用状況、この本に書いてあるのですよ、それを見ますと、マル優と特別マル優と郵便貯金、財形貯蓄は別にして、この三つの制度をすべて活用しているのはたったの九・六%にすぎないのです。
普通の郵便局で三百万、ちょっと余裕のある人は普通銀行で特別マル優ですか、国債まで買うという人は一般世帯でないんじゃないですか。あるいは財形貯蓄についても、先ほどお話があったように、非常に利用者が少ないというような数字もこの中にも出ていましたね。先ほど私読み上げたのですけれども、土地、建物の購入資金丸・九%、こういうような状況で、三つの中で当てはめても二〇%ほどしかない。
○小川(国)委員 そうしますと、本年の十月一日から郵便局の窓口で国債を販売しても租税特別措置法では特別マル優は認められていない、こういうことになると当然課税される、こういうことになってまいります。
○中村(泰)政府委員 現状におきましては、その利子課税制度の推移がはっきりいたしませんので何とも申し上げようがないわけでございますけれども、今の時点で申し上げますと、郵便局で販売しようといたしております国債につきましては特別マル優の適用がありませんので、万一現状のままに推移するということであるならば、そういった事態を迎えることになろうかというふうに思います。
十月一日から窓販をやるという場合に、特別マル優がかけられなかったのはマル優が通るからということで決めたんですね、あれは。もし通らないと、今の現状の中で郵便局が扱う国債はマル特は適用されないで、銀行が売るのはマル特は適用される、これはそういうことになるのですか。
○唐沢国務大臣 先回の国会で国債も郵便局で販売することができることになりましたが、郵便局で販売する国債が特別マル優の適用の対象とされておりませんのは、昭和六十二年度の税制改正の一環として特別マル優の廃止が政府の方針として決定されたためでございます。
一般に国債を購入する場合にはマル優三百万にプラスして特別マル優三百万が適用になりますが、今回マル優廃止が事実上流れましたのでこれは継続をされると思います。ところが今回、郵便局の窓口販売のものには一切マル優は使えないわけです。郵便貯金資金の自主運用金二兆円のうち既に一兆円は新規財源債の引き受けが決まっておりますから、残り一兆円が実体上の自主運用資金でございます。
しかしながら、先生御指摘のように、仮に民間金融機関等では特別マル優の適用があり、郵便局ではその適用がない、こういう事態が生ずる場合につきましては販売の推進上大きな影響がある、こういうふうに予想されるわけでございますけれども、その場合につきましては国民のニーズであるとかいろんな事情を総合的に考慮しまして、具体的な販売方法等について慎重に対処していきたいというふうに考えております。
○政府委員(中村泰三君) 将来の話でございますので仮定のお話になろうかと思いますが、確かに民間金融機関等にはその特別マル優の適用があり、また郵便局の販売します国債につきましてはその適用がないということになりますと、販売上は大変影響の出ることは間違いのないところだろうと思います。
○政府委員(尾崎護君) 特別マル優の対象機関は租税特別措置法の四条で規定されておりまして、したがいまして、法律改正が行われない限りは、ただいま申し上げたようなことになるわけでございます。 じゃ、その税制改正の方はどうするのかということは、先ほど申し上げましたとおり、協議機関がこれからどのようになるか、その推移を見守ってまいりたいと存じます。
○政府委員(尾崎護君) 今御質問にございましたとおりでございまして、特別マル優制度、これは国債と公募地方債に限りましてその消化の促進のために設けられた特別措置でございます。ところが、今回の税制改革におきまして、利子課税制度の見直しの一環、また金融市場に対する税制の中立性、そのような観点に立ちまして検討を行いました結果、これを廃止しようということになっていたわけでございます。
だから、こういうふうなことがあっては、幾ら身近な郵便局で売り出されても、特別マル優枠を持っている人は従来どおり銀行等に行って買うことになるだろうと思うんですよ。だから、そうならないためにも、郵便局から購入する場合でも三百万円の特別マル優を利用できるようにすべきではないか、こう思うが、どうか。
○政府委員(中村泰三君) これはいわゆる特別マル優、租税特別措置法四条に規定されております特別マル優の適用があるかないかという問題になるわけでございまして、この税制の問題につきましては、衆議院に設置されます協議機関の検討にまつ以外にないというふうに思っております。
○政府委員(中村泰三君) 国債窓販、郵便局で売り出します国債につきまして特別マル優の適用の対象とされていないということにつきましては、政府の方針としまして、今国会へ提出しました所得税法の一部改正法案によりますと、特別マル優の廃止が決定をされて、それを内容としたものを御提案をさせていただいているわけであります。
なお、先生お尋ねの租特法四条の特別マル優の適用があるのかということにつきましては、このマル優の適用の対象とはされていないものでございます。
○中村(泰)政府委員 いずれにしましても税制改正の帰趨がどうなるかということとも関連してくるわけでありますが、仮に民間だけに特別マル優が適用されて、結果的に民間との間に不均衡が生ずるといったような場合におきましての具体的な販売方法につきましては、私ども慎重に検討してまいらなくちゃならぬというふうには考えておりますが、いずれにしましても現時点におきましては、まず利用者の皆さんの要望の強い、郵便局の窓口
○中村(泰)政府委員 政府が提案をいたしております税制改正の法案につきましては、今後本院の協議機関の協議にゆだねることになっておりますので、その税制の行方といわゆる特別マル優の関係があるわけでございますが、少なくとも現状におきましては、この租税特別措置法に言ういわゆる特別マル優の適用は郵便局の販売する国債には適用がない状態になっております。